自己破産が住宅に与える影響
自己破産を行い購入した持ち家を手放すことになった場合は、新しい住居を探して引っ越しを行うことになります。ただし自己破産後の転居や旅行は裁判所の許可を得なければいけません。合理的な理由があればほぼ問題なく許可がおりますので、不利益になることはほとんどありません。住宅が第三者の手に渡るまでは、今までの住宅に居住が可能ですので引っ越しの準備等を行うことができます。 アパート等の賃貸住宅に住んでいる場合は、家賃の滞納などが発生していなければ自己破産を行った場合でも契約を解除されるケースは少ないようです。 自己破産を行った場合はほぼ間違いなく持ち家は処分の対象となってしまいます。どうしても持ち家を手放したくない場合は自己破産ではなく、個人再生の手続きを行うことになります。 ■自己破産が及ぼす家族への影響 自己破産が家族に及ぼす影響は、保証人になっていない限りはほとんどないと言われています。たとえ自分以外の家族に自己破産者がいたとしても、自己破産を行った影響は本人以外には全く及びません。しかし自己破産がきっかけとなって離婚をする場合も少なからずあります。 基本的に自己破産を行った後5年間はローンを組むことはできず、教育ローンも例外ではありません。しかし、子供の進学の為には多額のお金が必要となってきます。高校や大学の進学には奨学金制度を利用することができます。奨学金は、たとえ親が自己破産をしていたとしても支給の対象とされます。 家族が自己破産を行った場合でも当然本人以外に返済の義務はありません。万が一、貸金業者から家族への取り立てがあった場合は貸金業法に違反していることになりますので、速やかに警察に相談をすることをおすすめします。また、自己破産の申請はたとえ家族であっても本人の代わりに行うことはできないのです。