自己破産が住宅に与える影響

自己破産を行い購入した持ち家を手放すことになった場合は、新しい住居を探して引っ越しを行うことになります。ただし自己破産後の転居や旅行は裁判所の許可を得なければいけません。合理的な理由があればほぼ問題なく許可がおりますので、不利益になることはほとんどありません。住宅が第三者の手に渡るまでは、今までの住宅に居住が可能ですので引っ越しの準備等を行うことができます。

アパート等の賃貸住宅に住んでいる場合は、家賃の滞納などが発生していなければ自己破産を行った場合でも契約を解除されるケースは少ないようです。

自己破産を行った場合はほぼ間違いなく持ち家は処分の対象となってしまいます。どうしても持ち家を手放したくない場合は自己破産ではなく、個人再生の手続きを行うことになります。

■自己破産が及ぼす家族への影響
自己破産が家族に及ぼす影響は、保証人になっていない限りはほとんどないと言われています。たとえ自分以外の家族に自己破産者がいたとしても、自己破産を行った影響は本人以外には全く及びません。しかし自己破産がきっかけとなって離婚をする場合も少なからずあります。

基本的に自己破産を行った後5年間はローンを組むことはできず、教育ローンも例外ではありません。しかし、子供の進学の為には多額のお金が必要となってきます。高校や大学の進学には奨学金制度を利用することができます。奨学金は、たとえ親が自己破産をしていたとしても支給の対象とされます。

家族が自己破産を行った場合でも当然本人以外に返済の義務はありません。万が一、貸金業者から家族への取り立てがあった場合は貸金業法に違反していることになりますので、速やかに警察に相談をすることをおすすめします。また、自己破産の申請はたとえ家族であっても本人の代わりに行うことはできないのです。

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任意整理の特徴

■任意整理のメリット
任意整理は、金融業者から借りたお金の返済が困難になって困っている人にぴったりの債務整理方法としてよく知られています。たとえば400万円以上の借金を抱えてしまい、月々の返済ができなくなってしまって途方に暮れているという人の中にはすぐに「自己破産」を考えてしまうケースもあるようですが、任意整理を上手に行えば破産をしなくても身辺の整理ができます。

金融業者から長期間にわたって借金をしている人はとかく利息を払い過ぎてしまっていることが多いので、最後の手段である自己破産を考える前に弁護士などの専門家に相談をしてみることをおすすめします。

専門家の適切なアドバイスを受けることによって借金によるストレスがかなり軽減されるのではないかと思います。

■裁判所が介入しない
払っても払っても元本が減らなくて絶望していたような人も、専門家に相談することによって「実は利息の払い過ぎだった」ということもよくある話です。こんな場合には、任意整理をすることによって借金がゼロになったり、あるいは過払い金が戻ってきたりすることもあり得ます。

任意整理の大きな特徴のひとつは、裁判所が介入してこないということです。あくまでもプライベートな示談交渉なため、個人民事再生などと違って住民票や戸籍謄本、給料明細などを提出する必要もないという気安さがあるのが任意整理です。

公的に権利を制限されることももちろんないため、自己破産などと違い、特定の職に就けない、あるいは資格を所有している場合に一時的にその資格を制限されるなどといった不快な思いをすることもありません。

■任意整理で注意したいこと
ただし、一度任意整理を行うと信用情報機関にはその事実が登録されてしまいますので、新しくクレジットカードやローンを利用することは制限されてしまうというデメリットがあることも事実です。

新しい借り入れが制限されるのは5年から7年程度のことですから、借金とは無縁の新しい生活をスタートさせるにはちょうどいいチャンスということもできるかもしれません。

ひとつ、任意整理をするに当たって覚えておきたいことは、示談交渉が必ずしも自分の思う通りに行くわけではないということです。相手の金融業者が強硬な場合には、示談がうまく行かないこともありますので注意が必要です。こんな場合には手続きを引き受ける専門家の手腕が重要なポイントとなってきますので、債務額の多い人などは最初からできるだけ力のある弁護士などを探すのが得策です。

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